刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 666

乙:今日の問題は

事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討し,甲に公務執行妨害罪が成立する場合には1を,成立しない場合には2を選びなさい。(中略)甲は,県議会の議事が紛糾し,議長乙が休憩を宣言して壇上から降りようとした際,乙の顔面をげんこつで殴った。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:(いこらいざー2みよ。。)

乙:刑法95条1項は

「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」

と、規定しています。

最決平成元年3月10日は

「なお、公務執行妨害罪の成否に関する所論にかんがみ検討すると、原判決の認定によれば、熊本県議会公害対策特別委員会委員長Aは、同委員会の議事を整理し、秩序を保持する職責を有するものであるが、昭和五〇年九月二五日同委員会室で開催された委員会において、水俣病認定申請患者協議会代表者から陳情を受け、その事項に関して同委員会の回答文を取りまとめ、これを朗読したうえ、昼食のための休憩を宣するとともに、右陳情に関する審議の打切りを告げて席を離れ同委員会室西側出入口に向かおうとしたところ、同協議会構成員らが右打切りに抗議し、そのうちの一名が、同委員長を引きとめるべく、その右腕などをつかんで引つ張る暴行を加え、同委員長がこれを振り切つて右の出入口から廊下に出ると、右構成員らの一部や室外で待機していた同協議会構成員らも加わつて合計約二、三〇名が、同委員長の退去を阻止すべく、同委員長を取り囲み、同委員会室前廊下などにおいて、同委員長に対し、押す、引くなどしたばかりか、体当たりし、足蹴りにするなどの暴行を加えたというのである。右の事実関係のもとにおいては、A委員長は、休憩宣言により職務の執行を終えたものではなく、休憩宣言後も、前記職責に基づき、委員会の秩序を保持し、右紛議に対処するための職務を現に執行していたものと認めるのが相当であるから、同委員長に対して加えられた前記暴行が公務執行妨害罪を構成することは明らかであり、これと同旨の原判断は正当である(最高裁昭和五一年(あ)第三一〇号同五三年六月二九日第一小法廷判決・刑集三二巻四号八一六頁参照)。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、1が正しいです。