刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 760

乙:甲先生、HAPPY HALLOWEEN!

今日の問題も、予備試験からです。

次の【事例】中の実況見分調書につき,その証拠調べ請求に関して述べた後記(中略)【記述】のうち,正しいものには1を,誤っているものには2を選びなさい。(中略)
【事 例】
司法警察員Kは,現住建造物に対する放火事件の捜査として,焼損した建造物につき,その所有者Vを立会人とする見分を行い,実況見分調書を作成した(実況見分調書には,Vの署名・押印のいずれもない。)。Vが実況見分の際に建造物の特定の箇所を指し示しながら,Kに対し「ここにAが火を付けるのを見た。」旨説明したので,Kは,その箇所を写真撮影した後,同写真を実況見分調書に添付するとともに,Vの前記説明内容を実況見分調書に記載した。その後,Aが同事件の犯人として起訴された。検察官は,当該被告事件の公判前整理手続において,「建造物の焼損状況」を立証趣旨として実況見分調書の証拠調べを請求した。弁護人は,「Aは犯人ではなく,本件火災はVによる失火が原因である。」旨主張した上,実況見分調書について不同意の意見を述べた。
【記 述】
弁護人は,裁判長から,不同意意見の理由として実況見分調書が真正に作成されたものであることを争う趣旨であるかについて釈明を求められた場合には,釈明する義務を負う。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:ぼく。おかしだから。。


乙:刑事訴訟法規則208条1項は

「裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。