刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 759

乙:最近、食べすぎてるかもしれません…。

今日の問題は、予備試験からで、2問あります。

イ.弁護人が行った証拠調べに関する異議の申立てについて,裁判所が決定で棄却したのに対し,弁護人は,その判断に不服があるときでも,重ねて異議を申し立てることはできない。
オ.公判前整理手続に付された事件について,被告人又は弁護人は,証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは,検察官の冒頭陳述に引き続き,必ず冒頭陳述をしなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!

甲:いーーい。くすりです。。


乙:イについて、刑事訴訟規則206条は

「異議の申立について決定があったときは、その決定で判断された事項については、重ねて異議を申し立てることはできない。」

と、規定しています。


オについて、刑事訴訟法296条は

「証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。」

同法316条の30は

「公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、イもオも正しいです。