乙:Blow by blow
出典:https://genius.com/Chvrches-recover-lyrics
感想:アルクによると、blow by blowは、詳細に、詳しく、などの意味です。
今日の問題は、予備試験令和元年刑法第4問1と3です。
放火罪に関する(中略)
1.「建造物」とは,家屋その他これに類する工作物であって,土地に定着し,人の起居出入り
に適する構造を有するものをいい,毀損しなければ家屋から取り外すことができない状態にあ
る雨戸は,「建造物」の一部に当たる。
3.「焼損」とは,火力により目的物の重要部分が焼失し,その本来の効用が失われた状態をい
い,不燃性の建造物のコンクリート壁が媒介物の火力によって崩落した場合,「焼損」に当た
る。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:1について、刑法109条1項は
「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。」
と、規定しています。
大判大正13年5月31日の要旨は
「刑法第109条第1項ニ所謂建造物トハ家屋其ノ他之ニ類似スル工作物ニシテ土地ニ定着シ人ノ起居出入ニ適スル構造ヲ有スルモノヲ云フ」
と、判示しています。
3について、最判昭和23年11月2日は
「 原判決はその挙示する証拠を綜合して、被告人が原判示家屋の押入内壁紙にマツチで放火したため火は天井に燃え移り右家屋の天井板約一尺四方を焼燬した事実を認定しているのであるから、右の事実自体によつて、火勢は放火の媒介物を離れて家屋が独立燃焼する程度に達したことが認められるので、原判示の事実は放火既遂罪を構成する事実を充たしたものというべきである。」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、1が正しく、3が誤りです。