乙:甲先生、tumbleとはどういう意味でしょうか。
今日の問題は
会社がその子会社を設立するには,発起設立又は募集設立のいずれかの方法によらなければならない。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:会社法2条3号は
「子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。」
と、規定しています。
「本文で述べた方法以外にも会社が設立される場合がある。それは、新設合併・新設分割・株式移転の場合である」
神田秀樹『会社法〔第12版〕』(弘文堂、2010年)39頁
したがって、上記記述は、誤りです。