刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 771

乙:レイドイベ、どうなるでしょうね。


今日の問題は、プレからです。

法人も発起人になることができる。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:「発起人の資格に制限はなく、行為能力のない者や法人でもよいと解されている。」

神田秀樹『会社法〔第12版〕』40頁


したがって、上記記述は、正しいです。