刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 778

乙:イベが立て込み過ぎています。

今日の問題は

4.設立時募集株式の引受人は,出資の履行期日又は期間内に出資に係る金銭の払込み又は金銭以外の財産の給付をしなければ,株主となることができない。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:会社法34条1項は

「発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。