刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1924

乙:Take into the night

出典:https://youtu.be/BEdMWMfu9oc

感想:アルクによると、take intoは考慮するという訳が多いです。この歌詞は夜の中に連れていくのような意味でしょうか。


今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第37問イとウです。

株式会社の設立に関する(中略)
イ. 発起設立の場合において,発起人は,払込みの取扱いをした銀行に対し,払い込まれた金額
に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
ウ. 発起人は,自らが行った現物出資の目的財産の価額が定款に定めた額に著しく不足する場合
でも,職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば,会社に対して当該不足額を
支払う義務を免れることができる。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:イについて、会社法64条1項は

「第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。」

と、規定しています。


ウについて、会社法52条1項,2項かっこ書は

「株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。」

同法28条1号は

「株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、イもウも誤りです。