刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 777

乙:甲先生、オホーツク海って、どこでしょうか。


今日の問題は

設立時募集株式の数を超える数の引受けの申込みがあった場合には,発起人は,各申込者に対し,申込みに係る株式の数の割合に応じて,設立時募集株式を割り当てなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:会社法60条は

「発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第三項第二号の数よりも減少することができる。」

同法59条3項2号は

「第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。
二 引き受けようとする設立時募集株式の数」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。