乙:but you would probably say I'm seeing things
and blame it on my screen time
出典:https://youtu.be/MJL4Qnv31Xs
感想:アルクによると、screen timeは、〔テレビゲーム機・携帯電話機などの〕画面を見ている時間、という意味です。
今日の問題は、新司法試験プレテスト民事系第55問5です。
種類株式に関する(中略)
5.取締役の選解任について内容を異にする種類株式を発行できるのは,株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めのある会社に限られる。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:会社法108条1項9号は
「株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第百十二条第一項において同じ。)又は監査役を選任すること。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。