刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 794

乙:甲先生、たんしゃぶ感謝祭について、どう思われますか。

今日の問題は

イ.株券発行会社が株券として会社法所定の要件を満たす文書を作成した場合には,その文書は,株主に交付される前であっても,株券としての効力を有する。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:最判昭和40年11月16日は

「 論旨は、手形の振出交付を例にして、「株券の発行」とは、会社が株券を作成し、その株券を何人かに交付することであると解すべきであつて、株券の発行があるといいうるためには、会社が株券を株主に交付することが必要であると解した原判決には、商法二二六条の解釈を誤つた違法がある、という。
しかし、同条にいう株券の発行とは、会社が商法二二五条所定の形式を具備した文書を株主に交付することをいい、株主に交付したとき初めて該文書が株券となるものと解すべきである。したがつて、たとえ会社が前記文書を作成しても、これを株主に交付しない間は、株券たる効力を有しないこというまでもない(大正一一年七月二二日大審院判決、民集一巻四一三頁参照)。これと異なる見解を主張する論旨は、採用することができない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。