刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 795

乙:甲先生は、ポンマチネシリ火口について、どう思われますか?

今日の問題は

会社法上の公開会社でない株券発行会社において,株券が発行されていないときは,株式を譲渡しようとする株主は,会社に対し,株券の発行を請求する必要がある。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:会社法128条1項は

「株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。」

会社法215条4項は

「株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
2 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第百八十条第二項第二号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
3 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第百八十三条第二項第二号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
4 前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。