乙:甲先生は、ポンマチネシリ火口について、どう思われますか?
今日の問題は
会社法上の公開会社でない株券発行会社において,株券が発行されていないときは,株式を譲渡しようとする株主は,会社に対し,株券の発行を請求する必要がある。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:会社法128条1項は
「株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。」
会社法215条4項は
「株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
2 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第百八十条第二項第二号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
3 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第百八十三条第二項第二号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
4 前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。