刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 796

乙:甲先生は、谷川俊太郎氏の詩について、どう思われますか?

ご参考:http://www.poetry.ne.jp/zamboa_ex/tanikawa/6.html


今日の問題は

株券,新株予約権証券又は社債券の発行されていない株式,新株予約権又は社債(振替株式,振替新株予約権又は振替社債を除く。)の譲渡は,その株式,新株予約権又は社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿,新株予約権原簿又は社債原簿に記載し,又は記録しなければ,株式会社その他の第三者に対抗することができない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法130条1項は

「株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。」

同法257条1項は

「新株予約権の譲渡は、その新株予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。」

同法688条1項は

「社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。