刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 807

乙:甲先生、レジスタントタンパクとは、何でしょうか。

今日の問題は

子会社は,無償で取得する場合については,その親会社である株式会社の株式を取得することが禁じられていない。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:会社法135条1項, 2項5号は

「子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
五 前各号に掲げるもののるもののほか、法務省令で定める場合」

会社法施行規則23条4号は

「法第百三十五条第二項第五号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
四 親会社株式を無償で取得する場合」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。