刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 822

乙:甲先生、紅顔とは、どういう意味でしょうか?

今日の問題は

ウ.取締役会設置会社が資本金の額を減少する場合において,減少する資本金の額の全部を準備金とするときは,その資本金の額の減少については,株主総会決議を要せず,取締役会決議によってこれを行うことができる。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:会社法447条1項は

「株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する資本金の額
二 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
三 資本金の額の減少がその効力を生ずる日」


同法309条2項9号は

「前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
九 第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。
ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

(乙さんは、厚顔、ね。。)