乙:今日の問題は、2問あります。
2.事業の全部の譲渡に係る契約の承認の決議と,吸収分割株式会社においてする吸収分割契約の承認の決議とは,決議要件が同じである。
3.会社の解散の決議と,吸収合併消滅株式会社においてする吸収合併契約の承認の決議とは,決議要件が同じである。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:2について、会社法467条1項1号は
「株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
一 事業の全部の譲渡」
同法309条2項11号は
「前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会」
と、規定しています。
3について、会社法471条3号は
「株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
三 株主総会の決議」
同法309条2項11号は
「第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会」
同法783条1項は
「消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。」
同法309条2項12号は
「十二 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、2も3も正しいです。