乙:甲先生は、チンアナゴについて、どう思われますか?
今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題6です。
被保佐人が,保佐人の同意を得ずに,貸付金の弁済を受けた行為は,取り消すことができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:tinting..
乙:民法13条1項1号,4項は
「被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。