刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 880

乙:甲先生は、チンアナゴについて、どう思われますか?

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題6です。

被保佐人が,保佐人の同意を得ずに,貸付金の弁済を受けた行為は,取り消すことができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:tinting..


乙:民法13条1項1号,4項は

「被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。