刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 929

乙:甲先生は、Hamelnについて、どう思われますか?

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題20です。

牽連犯の関係にある正犯の行為を各別の行為によって幇助した場合には,幇助罪が数個成立する。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:「教唆・幇助罪の個数は正犯により実行された犯罪の個数に従う」

山口厚『刑法』188頁

「「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」(刑54条1項)が,牽連犯である。」

同187頁

刑法54条1項は

「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。