刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1059

乙:The mist across the window hides the lines
But nothing hides the color of the lights that shine

出典:https://genius.com/Joe-jackson-steppin-out-lyrics

感想:夜の歌。

 

今日の問題は、予備試験平成30年民事訴訟法第34問1.です。


通常共同訴訟に係る訴えが提起された場合には,裁判所は,職権で,通常共同訴訟の要件を満たすか否かについて調査をし,その要件を欠くと判断したときには,その訴えを却下しなければならない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

甲:しりーず。。

乙:民事訴訟法38条は

 

「訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。」

 

と、規定しています。

 

 「数人の当事者を一つの訴訟手続に関与させる場合であるから、各自の請求相互間に、これを共通に審判することを正当化するだけの関連性または共通性がなければならないが、法はこれを三八条に例示している。もっとも、この要件は、他人間の紛争と無関係な者の紛争までが共同審判を強制させられることを防止することに主眼があるので、原告側の意思で共同審判方式を余儀なくさせられる被告側に異議がなければ、これを欠いてもよい(大判大六・一ニ・ニ五民録ニ三輯ニニニ〇頁)。その意味で職権で調査する必要はない。」

新堂幸司『新民事訴訟法〔第四版〕』750-751頁

 

「併合要件は併合訴訟の訴訟要件であり、裁判所は、職権で併合要件の具備を調査しなければならないが、これを欠くときは、併合が許されないというだけであるから、各請求ごとに別個の訴えの提起があったものとして取り扱えばよい(大判昭和一〇・四・三〇民集一四巻一一七五頁は、職権で弁論の分離をすべしとする。その結果、管轄が異なることになれば移送し、訴状の貼用印紙が不足すれば追帖を命じる)。その他の訴訟要件は各請求ごとに調査し、欠缺があれば、当該請求について却下または移送の裁判をする。」

同711頁

 

したがって、上記記述は、誤りです。