刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1060

乙:And if I ever say I'd never play
Or fly toward the sun

出典:https://genius.com/Spacehog-in-the-meantime-lyrics


感想:love the only youと聞こえていた。

 

今日の問題は、司法試験平成27年刑法第12問1.です。

盗品等無償譲受け罪が成立するためには,無償譲受けについて契約を締結しただけでは足りず,盗品等が現実に移転されることが必要であるが,盗品等有償譲受け罪は,有償譲受けについて契約を締結しただけで成立する。

 

甲先生、よろしくお願いします!


甲:刑法256条は

 

「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。」

 

と、規定しています。

 

前段について

 「無償譲受け(刑256条1項)とは,無償で盗品等の交付を受け,取得することをいう。盗品等についての事実上の処分権を取得することで,盗品等の保管(刑256条2項)とは区別される。盗品等の贈与を受ける場合のほか,無利息消費貸借などの場合を含むが(大判大正6・4・27刑録23輯451頁),単に一時使用の目的で借用したにすぎない場合は含まれない(福岡高判昭和28・9・8高刑集6巻9号1256頁)。」

 

山口厚『刑法』350頁

 

前段は正しいです。後段について

 

有償譲受け(刑256条2項)とは,有償で盗品等の交付を受け,その処分権を取得することをいう(大判大正2・12・19刑録19輯1472頁)。売買,交換,代物弁済など譲受けの形式を問わない(大判大正12・4・14刑集2巻336頁)。単に売買などの約束が交わされただけでは足りず,盗品等の移転が必要である(大判大正12・1・25刑集2巻19頁)。」

 

同351頁

 

後段は誤りです。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。