刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1263

乙:They say that looks don't count for much
And so there goes your proof

 

出典:Joe Jackson – Is She Really Going Out With Him? Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:見た目を気にする歌詞。

 

 

今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第51問アとウです。


 Aの販売する商品をBが買い付けるに当たりCが関与する法的形態について( 中略

ア. CがAから販売委託を受けた問屋である場合には,売買契約はA・B間に成立する。

ウ.判例によれば,Bにとって買付けが商行為である場合には,CがBから商品買付けの契約締結代理権を付与されていたが,CがAに対してBを代理して契約を締結する旨を表示しなかったときであっても,売買契約はA・B間に成立し,A・C間に契約が成立することはない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:アについて、商法551条は


「この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。


と、規定しています。



ウについて、商法504条は

 

「商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。」

 

と、規定しています。

 

 

最大判昭和43年4月24日は

 

「 民法は、法律行為の代理について、代理人が本人のためにすることを示して意思表示をしなければ、本人に対しその効力を生じないものとして、いわゆる顕名主義を採用している(同法九九条一項)が、商法は、本人のための商行為の代理については、代理人が本人のためにすることを示さなくても、その行為は本人に対して効力を生ずるものとして、顕名主義に対する例外を認めている(同法五〇四条本文)のである。これは、営業主が商業使用人を使用して大量的、継続的取引をするのを通常とする商取引において、いちいち、本人の名を示すことは煩雑であり、取引の敏活を害する虞れがある一方、相手方においても、その取引が営業主のためされたものであることを知つている場合が多い等の事由により、簡易、迅速を期する便宜のために、とくに商行為の代理について認められた例外であると解される。
 しかし、この非顕名主義を徹底させるときは、相手方が本人のためにすることを知らなかつた場合に代理人を本人と信じて取引をした相手方に不測の損害を及ぼす虞れがないとはいえず、かような場合の相手方を保護するため、同条但書は、相手方は代理人に対して履行の請求をすることを妨げないと規定して、相手方の救済を図り、もつて関係当事者間の利害を妥当に調和させているのである。そして、右但書は善意の相手方を保護しようとする趣旨であるが、自らの過失により本人のためにすることを知らなかつた相手方までも保護する必要はないものというべく、したがつて、かような過失ある相手方は、右但書の相手方に包含しないものと解するのが相当である。

 かように、代理人に対して履行の請求をすることを妨げないとしている趣旨は、本人と相手方との間には、すでに同条本文の規定によつて、代理に基づく法律関係が生じているのであるが、相手方において、代理人が本人のためにすることを知らなかつたとき(過失により知らなかつたときを除く)は、相手方保護のため、相手方と代理人との間にも右と同一の法律関係が生ずるものとし、相手方は、その選択に従い、本人との法律関係を否定し、代理人との法律関係を主張することを許容したものと解するのが相当であり、相手方が代理人との法律関係を主張したときは、本人は、もはや相手方に対し、右本人相手方間の法律関係の存在を主張することはできないものと解すべきである。もとより、相手方が代理人に対し同人との法律関係を主張するについては、相手方において、本人のためにすることを知らなかつたことを主張し、立証する責任があり、また、代理人において、相手方が本人のためにすることを過失により知らなかつたことを主張し、立証したときは、代理人はその責任を免れるものと解するのが相当である。
 しかるに、原判決が「商法第五〇四条本文が適用されるのは相手方において代理人が本人のために行為したことを知りうべかりし場合にかぎる」旨判示したことは、商法五〇四条の解釈を誤つたものであるが、原判決は「本件について……代理関係の存在を認めうべき事情又は外観が全く存在せず相手方たる控訴人において右訴外会社代表者Dが被控訴人のために行為したことは到底これを知り得べきでなかつた」旨認定しており、被上告人において、上告人との取引関係を否定し、本件売買契約の一方の当事者は訴外E株式会社であつて上告人ではないとして、右訴外会社との法律関係を主張していることは、記録上明らかであるから、上告人は、被上告人に対し、右訴外会社代表者Dの代理行為に基づいて生じた被上告人との間の法律関係を主張することはできないものというべく、右法律関係を前提とする上告人の本訴請求は、理由がないといわなければならない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、アもウも誤りです。

しほうちゃれんじ 1262

乙:All the best things in life come for free
But don't you think that applies to me

 

出典:Megan Thee Stallion & Normani – Diamonds Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:ことわざの適用を否定。

 

 

今日の問題は、予備試験平成28年商法第28問イとウです。

 

.商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合には,相手方が,代理人が本人のためにすることを知らなかったときであっても,代理人に対して履行の請求をすることはできない。

ウ.匿名組合員は,自己の氏名を営業者の商号中に用いることを許諾した場合には,営業者を代表することができる。

 

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:イについて、商法504条は

 

「商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。」

 

と、規定しています。


ウについて、商法536条3項は


匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。


同法537条は


匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。

 

 と、規定しています。


 

したがって、上記記述は、イもウも誤りです。

しほうちゃれんじ 1261

乙:We need to talk about it

 

出典:Low Island – Long Answer Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:need toの他にused toやhave toなどがある気がする。

 

今日の問題は、司法試験平成24年民事系第50問エとオです。

 

エ.商慣習が法的確信にまで高まっている場合でも,その適用を求める当事者は,訴訟において,その存在及び内容について証明責任を負う。
オ.判例の趣旨に照らせば,商慣習が商法上の強行規定に優先して適用される場合がある。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:エについて、大判明治38年3月13日は

 

「現行商法ノ規定ヲ通覧スルニ株式会社ノ取締役ハ其法定代理人ニシテ会社ナル法人ノ業務ヲ執行スル者ナリト認メタル規定少カラス殊ニ同法第百七十条ニ於テ第六十二条ヲ準用スヘキ旨ヲ明示シタル如キ取締役ハ行為能力ヲ有セサル会社ヲ代表シ其業務ヲ行フ者ナルコトヲ示シタルモノト云フヘシ其第四章第三節ニ会社ノ機関ナル文字アル如キハ章ノ命題ヲ簡易ナラシムル為メニセル用語ニ外ナラス之ヲ以テ本論旨ニ掲ケタル如キ一派ノ学説ヲ採用シ現行商法ヲ解釈スル論拠トスルハ誤レリ故ニ此説ニ従ヒ公訴上告人ノ所為ハ会社ノ保有株券ヲ窃取シタルモノナリト云フ本論旨ハ採用シ難シ」

 

と、判示しています。

 

 

オについて、大判昭和19年2月29日は

 

「記名株券カ株式名義書替ノ白紙委任状又ハ處分承諾書附ニテ轉輾セラレタル場合ニ善意無過失ニテ其株券及附屬書類ヲ取得シタル者ハ其ノ券面上ノ權利ヲ取得スル旨ノ商慣習法ノ適用アルカ爲ニハ右附屬書類カ眞正ノモノナルヲ要シ若シソレカ僞造ノモノナルトキハ右株券カ株主ノ手裡ヲ離レタル當初ヨリ之ニ該僞造附屬書類ノ添付セラレアリタル場合ナルト將タ又右株券轉輾ノ中途ニ於テ僞造セラレタル附屬書類カ株券ト共ニ更ニ轉輾セラレタル場合タルトヲ問ハス常ニ前記商慣習法ノ適用アルコトナク株主ハ如上ノ轉輾ニ因リ其ノ株主權ヲ喪失スルコトナキモノト解スルヲ相當トス之ヲ本件ニ就テ見ルニ原審ハ證據ニ依リ被上告人ハ訴外瀬木甚七ニ對シ單ニ本件株券ノ賣却處分方ノミヲ委任シテソレヲ株式名義書替ノ白紙委任状ト共ニ同人ニ交付シタル所同人ハ右株券カ自己ノ手裡ニ存スル間ニ之ヲ利用シテ自利ヲ圖ラントシ自己ノ取引先ナル訴外廣瀬商店ト生糸取引ヲ爲スニ當リ被上告人ヨリ預リタル前記ノ眞正ナル白紙委任状ハ手許ニ留メ置キ別ニ被上告人名義ノ白紙委任状竝ニ處分承諾書各數通ヲ僞造シ之ヲ本件ノ株券ニ添付シテ昭和十一年七月二十七日マテノ間數囘ニ前記廣瀬商店ノ取次店ナル訴外河西喜芳ニ對シ證據金代用トシテ差入レタルカ同人ハ之ヲ廣瀬商店ニ差入レスシテ自己ノ思惑取引ノ證據金代用若クハ該取引ニ因ル債務ノ擔保トシテ東京株式取引所ノ取引員タル訴外吉田伊太郎ニ差入レタリ然ルニ其ノ取引ハ結局二萬三百餘圓ニ上ル河西ノ損失ニ歸シ而カモ同人ハ吉田ニ對シ之カ辨濟ヲ爲ササリシヨリ吉田ハ右河西ノ損失金辨濟ニ充當スル爲本件株券ヲ處分セントシタルモ添付ノ白紙委任状ノ印章カ届出ノ印鑑ト相違セル爲會社ヨリ名義書替ヲ拒絶セラルルヤ之ヲ前記僞造ニ係ル添付書類ト共ニ訴外石川國造ニ交付シ次ニ上告人ハ右石川ニ對スル強制執行トシテ右株券ヲ差押ヘ競賣ノ結果上告人ニ於テ競落シタル事實ヲ認定シタル上前段説示ト同一ノ理由ニ基キ被上告人ハ上述ノ如キ株券轉輾ニヨリテハ其ノ株主權ヲ喪失スルコトナキ旨判示シタルモノニシテ之ニ依レハ原審カ被上告人ノ本訴請求ヲ認容シタル理由洵ニ明瞭ニシテ何等所論ノ如キ理由不備其ノ他之ニ類スル不法ナキト同時ニ上述ノ如キ判斷ハ必シモ我國古來ノ醇風美俗ニ反シ又ハ改正商法ノ精神ヲ沒却スルモノト云フヘカラス」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、エが誤りで、オが正しいです。

しほうちゃれんじ 1260

乙:Where's that higher love I keep thinking of?

 

出典:Steve Winwood – Higher Love Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:keep 〜ingは正しい。✘keep to thinkは誤り。  

 

今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第50問3と4です。

 

3.代理商は,契約の期間を定めなかったときは,いつでも,その代理商契約を解除することができる。
4.代理商は,商人の許可を受けなければ,自ら営業を行うことができない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:3について、商法30条1項は

 

「商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。」

 

民法651条は

 

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

 

と、規定しています。

 

 

4について、商法28条1項1号、2号は

 

「代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、3も4も誤りです。

しほうちゃれんじ 1259

乙:Never meant to make your daughter cry

 

出典:The Vines – Ms Jackson Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:これもSVOCでしょうか。

 

今日の問題は、新司法試験プレテスト民事系第39問3です。

 

 複数の損害保険会社と委託契約を締結している,いわゆる乗り合い代理店は,商法上の代理商には当たらない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:商法27条は

 

「代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。」

 

 

会社法16条は

 

「代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 1258

乙:Oh and I cannot argue too, all of a sudden
Be in my arms

 

出典:KAYTRANADA – What You Need Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:all of a suddenは渋い気がする。out of the blueもあります。

 

 

今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第52問アです。

 

Aが個人旅行を予定しているB(商人ではないものとする。)のために一定の行為を業としてする場合におけるAの商法上の地位に関する(中略)
ア.AがBから委託を受けてBの希望に添うレンタカー契約の締結を媒介する場合,Aは,Bの代理商に該当する。

 

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

 

甲:商法27条は

 

「代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

 

しほうちゃれんじ 1257

乙:We're the litter on the breeze

 

出典:Suede – Trash Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:litterとliter(litre)を間違えそう。

 

 

今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第49問5です。

 

複数の支配人が代理権を共同で行使すべき旨の制限を設けたとしても,それを登記することはできない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:商法21条1項は

 

「支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」

 

商業登記法43条1項は

 

「商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 支配人の氏名及び住所
二 商人の氏名及び住所
三 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
四 支配人を置いた営業所」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。