刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1667

乙:今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第34問1と4です。

民法上の後見に関する(中略)
1.成年後見人になる者は必ず家庭裁判所の選任によるが,未成年後見人になる者は必ずしも家
庭裁判所が選任するとは限らない。
4.家庭裁判所は,成年後見人には被後見人の財産から相当な報酬を与えることができるが,未
成年後見人には報酬を与えることはできない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Turn the lights out

出典:https://youtu.be/C0Ca9DLd6WE

感想:アルクによると、turn outは〔栓・つまみをひねってガス・火・照明・電灯などを〕消すという意味だそうです。


乙:1について、民法843条は

「家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。」

同法839条は

「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。」


4について、同法862条は

「家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、1が正しく、4が誤りです。

しほうちゃれんじ 1666

乙:今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第35問イウエです。

イ. 協議離婚に際して,夫婦の間に子がある場合には,親権者のほかに監護権者を定めなければ
ならない。
ウ. 父母は,その協議により,嫡出でない子について,一方が親権を,他方が監護権を行使する
と定めることができる。
エ. 養子縁組に際して,養子となる者が15歳未満である場合において監護権者があるときは,
親権者の承諾のほかに監護権者の同意が必要である。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:I got 5 to life that’s worth more than a nickel

出典:https://youtu.be/_P-dX7anlyw

感想:アルクによると、nickelには5セント白銅貨という意味もあるそうです。


乙:イについて、民法820条は

「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」

同法818条3項本文は

「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。」

同法819条1項は

「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」

と、規定しています。


ウについて、民法819条3,4項は

「3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。」

同法788条は

「第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。」

同法766条は

「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。」

と、規定しています。


エについて、民法797条1,2項前段は

「養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、イが誤りで、ウとエが正しいです。

しほうちゃれんじ 1665

乙:今日の問題は、予備試験平成23年民法第13問5です。

協議上の離婚に関する(中略)
5.未成年の子のいる父母が協議上の離婚をするとき,その子は,当該離婚の合意が成立した時点で15歳に達していれば,離婚後に自らの親権者となるべき者を定めることができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:And everytime that he gave the cold shoulder, he pushed me further away

出典:https://youtu.be/0_BrZN8BF2c

感想:アルクによると、cold shoulderは〔知人に対する〕冷たい[よそよそしい]態度などの意味のようです。


乙:民法819条1項は

「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 1664

乙:今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第31問1と3です。

民法第724条に関する(中略)
1.民法第724条後段の規定は,不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものである。
3.不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6か月内において,当該不法行為
を原因とする精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるのに法定代理人を有し
なかった場合には,その後,後見開始の審判を受け,成年後見人が選任された時から,民法第
724条後段の期間が新たに進行する。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Don’t let it
start to mess with your life

出典:https://youtu.be/3YzX3hJQBX4

感想:アルクによると、mess withは、~に干渉するという意味だそうです。


乙:1について、民法724条柱書は

「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。」

と、規定しています。


3について、民法158条は

「時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、1も3も誤りです。

しほうちゃれんじ 1663

乙:今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第3問3と4です。

3. 使用者は,被用者の加害行為が被用者の職務権限内で適法に行われたものでないこと及び加
害行為時に被害者がそのことを知っていたか,知らないことに過失があったことを証明すれば,責任を免れる。
4. 被用者の加害行為に先立って使用者から代理監督者に監督権限が授与されたことを被害者が
証明した場合であっても,代理監督者は,被用者の選任及び監督について相当の注意をしたこ
とを証明すれば,責任を免れる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:It’s fate, I’m just a battler, too black to be tatted up

出典:https://youtu.be/kkkfjpwCv6E

感想:アルクによると、tatted-upは刺青[タトゥー]の入ったという意味だそうです。


乙:3について、最判昭和42年11月2日は

「被用者のなした取引行為が、その行為の外形からみて、使用者の事業の範囲内に属するものと認められる場合においても、その行為が被用者の職務権限内において適法に行なわれたものでなく、かつ、その行為の相手方が右の事情を知りながら、または、少なくとも重大な過失により右の事情を知らないで、当該取引をしたと認められるときは、その行為にもとづく損害は民法七一五条にいわゆる「被用者カ其事業ノ執行ニ付キ第三者ニ加ヘタル損害」とはいえず、したがつてその取引の相手方である被害者は使用者に対してその損害の賠償を請求することができないものと解するのが相当である。
 ところで、原判決の確定したところによれば、昭和三〇年一二月二二日、当時上告銀行の南田辺支店長であつた木村仁郎と被上告人との間で行なわれた本件の取引は、上告銀行がみずから被上告人に対し資金の貸付ないし手形の割引をするというのではなくして、右木村が、被上告人の依頼により、第三者たるある会社が同じく第三者たるその取引銀行に対してもつている手形割引の枠を利用して、被上告人振出の本件手形を割引いてもらうことの斡旋を引受け、そのために右手形を預かつたというのであり、しかも右木村は、上告銀行の内規、慣行に反して右取引をなし、これにつき支店長代理にも相談せず、本店にも報告しなかつたというのであるから、右取引における木村の行為は,上告銀行の南田辺支店長としての職務権限内において適法に行なわれたものとは到底いえないのみならず、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律三条、九条にも違反する疑いのある行為であるといわなければならない。
 また、原判決は、被上告人は右木村仁郎から、上告銀行がみずから手形割引をするのではなくして、第三者による手形割引の斡旋をするにすぎないことを告げられながら、これを承諾して被上告人振出の本件手形を交付したものであること、右手形はいずれも融通手形にすぎなかつたところ、被上告会社およびその子会社である大洋物産株式会社の関係者と右木村とが通謀して、右大洋物産株式会社に裏書をさせ商業手形としての体裁をそなえさせたこと、被上告人は本件の取引より以前には上告銀行南田辺支店とは全く取引関係がなく、かつ、右手形はその額面合計額が金三、〇〇〇万円にも達する高額のものであつたにかかわらず、被上告人は、右取引につき、右木村から約定書の差し入れ、担保物の提供等は全然要求されなかつたこと、さらに右取引については、被上告会社の常務取締役(経理部長)であつた大谷こと中村 勇、その経理課長であつた林繁雄が直接右木村と折衝していること、をそれぞれ認定している。これらの事実を総合して考察し、ことにその職務上金融取引につき相当の知識と経験とを有するものと推認される被上告会社の常務取締役(経理部長)および経理課長が直接右取引に関与していることを考えると、本件の取引に当たつては、その相手方たる被上告人の側においても、右取引における木村の行為が上告銀行の南田辺支店長としての職務権限を逸脱して行なわれたものであることを知つていたか、または、重大な過失によりこれを知らなかつたものと認めるべきではないか、との疑問が生ずるのを禁じえない。 
 そして、もし右の点を肯定的に認定することができるとするならば、かりに本件の取引行為が外形上上告銀行の事業の範囲内の行為に属するものと認められるとしても、なお被上告人は、右木村の使用者たる上告人に対して、本件取引行為にもとづく損害の賠償を請求することができないものといわざるをえない。」

と、判示しています。


4について、民法715条2項、同条1項ただし書は

「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。」

と、規定しています。

「715条1項但書前段によると,「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をした」ことを使用者の方で立証したときは,免責される.」


内田貴『民法Ⅱ 第2版 債権各論』469頁

したがって、上記記述は、3が誤りで、4が正しいです。

しほうちゃれんじ 1662

乙:今日の問題は、予備試験平成25年第13問4と5です。

4.組合の存続期間を定めた場合,各組合員は,脱退することはできないが,やむを得ない事由があるときは,組合の解散を請求することができる。
5.脱退した組合員の持分は,その出資の種類を問わず,金銭で払い戻すことができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:I know that sometimes it’s just the final straw

出典:https://youtu.be/t0LemwCvZq8

感想:アルクによると、the final strawで最後の一撃という意味だそうです。the last/final straw | the straw that breaks the camel’s backがもとのことわざのようです。

ご参考:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/back_1#straw_idmg_7


乙:4について、民法678条2項は

「組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。」

同法683条は

「やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。」

と、規定しています。


5について、民法681条2項は

「脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、4が誤りで、5が正しいです。

しほうちゃれんじ 1661

乙:今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第26問イとウです。

イ.受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,委任者に対
し,その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
ウ.受任者が,委任事務を処理するに当たって,金銭その他の物を受け取ったときは,直ちにこ
れを委任者に引き渡さなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:All the things I used to say
You've kept the same

出典:https://genius.com/Tom-misch-lost-in-paris-lyrics

感想:アルクによると、used toは助動詞で、昔は~していたという意味だそうです。


乙:イについて、民法650条1項は

「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。」


ウについて、民法646条1項前段は

「受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、イが正しく、ウが誤りです。