刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1662

乙:今日の問題は、予備試験平成25年第13問4と5です。

4.組合の存続期間を定めた場合,各組合員は,脱退することはできないが,やむを得ない事由があるときは,組合の解散を請求することができる。
5.脱退した組合員の持分は,その出資の種類を問わず,金銭で払い戻すことができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:I know that sometimes it’s just the final straw

出典:https://youtu.be/t0LemwCvZq8

感想:アルクによると、the final strawで最後の一撃という意味だそうです。the last/final straw | the straw that breaks the camel’s backがもとのことわざのようです。

ご参考:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/back_1#straw_idmg_7


乙:4について、民法678条2項は

「組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。」

同法683条は

「やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。」

と、規定しています。


5について、民法681条2項は

「脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、4が誤りで、5が正しいです。