乙:今日の問題は、予備試験平成25年第13問4と5です。
4.組合の存続期間を定めた場合,各組合員は,脱退することはできないが,やむを得ない事由があるときは,組合の解散を請求することができる。
5.脱退した組合員の持分は,その出資の種類を問わず,金銭で払い戻すことができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:I know that sometimes it’s just the final straw
出典:https://youtu.be/t0LemwCvZq8
感想:アルクによると、the final strawで最後の一撃という意味だそうです。the last/final straw | the straw that breaks the camel’s backがもとのことわざのようです。
ご参考:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/back_1#straw_idmg_7
乙:4について、民法678条2項は
「組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。」
同法683条は
「やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。」
と、規定しています。
5について、民法681条2項は
「脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、4が誤りで、5が正しいです。