刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2187

乙:Do you want a crown upon your head
and a woman at your feet?

出典:https://youtu.be/b18UT4iuwiQ

感想:アルクによると、at someone's feetは(人)の足元に(ひれ伏して)、などの意味です。


今日の問題は、司法試験平成25年民事系第46問ウです。

監査役会設置会社における監査役及び監査役会に関する(中略)
ウ.取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには,監査役会の同意を得なければならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法343条1項,3項は

「取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
3 監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2186

乙:People say I’m special, are you
Still calling all the time

出典:https://youtu.be/xBmn5hBbT9Y

感想:アルクによると、all the timeは、その間ずっと、などの意味です。at all timesは、いつも、という意味です。


今日の問題は、司法試験平成25年民事系第43問イです。

取締役会設置会社の機関に関する(中略)
イ.監査役が3人いる場合には,そのうちの2人の同意により,職務を怠った会計監査人を解任
することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法340条1項は

「監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。」

同法339条1項は

「役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」

同法309条1項は

「株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2185

乙:She said, can’t you see, it was a matter of time

出典:https://lyricsfa.com/2022/05/19/spacey-jane-hardlight-lyrics/

感想:アルクによると、matter of timeは、時間の問題、という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第46問ウです。

監査役に関する次のアからオまでの各規律のうち,監査役の独立性確保を目的としないもの(中略)
ウ.補欠の監査役を選任することができるとの規律

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法329条3項,1項は

「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
3 第一項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。」

同法346条は

「役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
5 第三百三十七条及び第三百四十条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
6 監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
7 監査等委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会」とする。
8 指名委員会等設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。」

と、規定しています。

「これは,役員すべてに共通する規定であるから,特に監査役のみの独立性を確保するためのものとはいえない。」

辰巳法律研究所「平成28年版 肢別本5 民事系商法253頁


したがって、上記記述は、監査役の独立性確保を目的としないものです。

しほうちゃれんじ 2184

乙:Sometimes you cry for no reason

出典:https://youtu.be/5-YkDx1Imdw

感想:アルクによると、cry forは、~を求めて[欲しがって](泣き)叫ぶ[叫び声を上げる]、などの意味です。


今日の問題は、予備試験平成26年民事系第20問5です。

表見代表取締役についての会社法第354条に関する(中略)
5.会社の代表者としての資格を有しない者につき代表取締役の就任の登記がされた場合において,その者を被告である当該会社の代表者として提起された訴えは,不適法である。
(参照条文)会社法
第354条 株式会社は,代表取締役以外の取締役に社長,副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には,当該取締役がした行為について,善意の第三者に対してその責任を負う。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:民法109条は

「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。」

商法24条は

「商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。」

会社法13条は

「会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。」

と、規定しています。

最判昭和45年12月15日は

「Dは、被上告会社の代表取締役ではなく、同会社の代表者としての資格を有するものではないから、Dを被上告会社の代表者として提起された本件訴は、不適法として却下を免れない、とするものである。
ところで、所論は、まず、民法一〇九条、商法二六二条の規定により被上告会社についてDにその代表権限を肯認すべきであるとする。しかし、民法一〇九条および商法二六二条の規定は、いずれも取引の相手方を保護し、取引の安全を図るために設けられた規定であるから、取引行為と異なる訴訟手続において会社を代表する権限を有する者を定めるにあたつては適用されないものと解するを相当とする。この理は、同様に取引の相手方保護を図つた規定である商法四二条一項が、その本文において表見支配人のした取引行為について一定の効果を認めながらも、その但書において表見支配人のした訴訟上の行為について右本文の規定の適用を除外していることから考えても明らかである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2183

乙:If only we could just switch places

出典:https://youtu.be/NvqGFGQho18

感想:アルクによると、switch placesは、〔場所・立場・順番などについて〕交代する、入れ替わる、という意味です。


今日の問題は、予備試験平成26年商法第20問1です。

表見代表取締役についての会社法第354条に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。(中略)
1.取締役の地位を有しない会社の使用人が,代表取締役の承認の下に,会社を代表する権限を有するものと認められる名称を使用して取引をした場合には,会社は,その取引について,善意の第三者に対して責任を負う。
(参照条文)会社法
第354条 株式会社は,代表取締役以外の取締役に社長,副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には,当該取締役がした行為について,善意の第三者に対してその責任を負う。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法354条は

「株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。」

と、規定しています。

最判昭和35年10月14日は

「本件消費貸借の締結に当つたDは上告会社の
使用人で、平素から、同会社が他から金員借入の交渉をなすに際し同会社の代表取締役たる社長Eの諒解を得て、上告会社常務取締役の名称を使用(同会社常務取締役なる肩書のある名刺を使用)していたものであるが、本件消費貸借についても右Eの承認の下に、同会社常務取締役の名称を使用したというのである。かくのごとき場合においては、上告会社は商法二六二条の規定の類推解釈により、右Dが会社のためにした金銭借入の行為について、善意の第三者に対してその責を負うものと解するのが相当であつて、これと同趣旨の原判決に所論のような違法ありとするこ
とはできない。本件は消費貸借上の債務の履行請求の訴訟であつて、既に右債務について会社に責ありとする以上、割引のために使用された所論手形が偽造のものであつたとしても、同会社の右消費貸借上の債務に消長をきたすいわれはなく、また、本件借入金は右Dの委任を受けたFが受領したことは原判決の確定するところであ
るから、会社が右Dの借入行為につき責を負うべきものとする以上、右金銭受領行為についてもその責に任ずべきは当然であつて、この点についても原判決に所論のような違法はなく、論旨はすべて理由がない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2182

乙:I would not, I would not believe
That I am the only one to want
A curly romance

出典:https://genius.com/Pom-poko-curly-romance-lyrics

感想:the only oneとa curly romanceの冠詞を忘れそうです。


今日の問題は、新司法試験プレテスト民事系第40問アです。

取締役が欠けた場合等に関する (中略)
ア.取締役解任の訴えの提起に伴う当事者の申立てによって,裁判所がその取締役の職務執行の停
止と職務代行者の選任を決定した場合,職務代行者は取締役と同一の権限を有する。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法352条1項は

「民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。」

同法603条1項は

「民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、持分会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2181

乙:Buckle up at dawn we’re riding

出典:https://youtu.be/vapT7WBkBdY

感想:アルクによると、buckle upは、〈米話〉〔自動車・飛行機などの〕シートベルトを締める、などの意味です。


今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第49問2です。

会社関係訴訟に関する(中略)
2.取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決された場合の当該取締役の解任の訴えは,当該株主総会の日から30日以内に限り,提起することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法854条1項柱書は

「役員(第三百二十九条第一項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第三百二十三条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。」

同法329条1項は

「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。