刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2748

乙:今日の問題は、令和3年司法試験憲法第2問イです。

 

憲法の明文で規定されていない権利・自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして(中略)
イ.学籍番号,氏名,住所及び電話番号といった個人情報は,大学が個人識別等を行うための単純な情報である。それゆえ,このような個人情報については,プライバシーに係る情報として法的保護の対象とはならない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:In this garden, we’ll be fine

We’ll beat the time

 

出典:https://youtu.be/8gvreMTBwC4?feature=shared

 

感想:アルクによると、beat the timeは、時間を有効に使う、という意味です。

 

乙:最判平成15年9月12日は

 

「 (1) 本件個人情報は,D大学が重要な外国国賓講演会への出席希望者をあらかじめ把握するため,学生に提供を求めたものであるところ,学籍番号,氏名,住所及び電話番号は,D大学が個人識別等を行うための単純な情報であって,その限りにおいては,秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない。また,本件講演会に参加を申し込んだ学生であることも同断である。しかし,このような個人情報についても,本人が,自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり,そのことへの期待は保護されるべきものであるから,【要旨1】本件個人情報は,上告人らのプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるというべきである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2747

乙:今日の問題は、令和3年予備試験刑事訴訟法第26問オです。

 

刑事事件の上告審に関する(中略)
オ.上告審は法律審であるが,上告裁判所である最高裁判所は,上告趣意書に包含された事項を調査するについて必要があるときは,検察官,被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調べをすることができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Oh, it's all slow nights

 

出典:https://youtu.be/TOB7qMdEfm8?feature=shared

 

感想:アルクによると、slow night for the policeは、警察にとって忙しくない夜、などの意味です。

 

乙:刑事訴訟法405条は

 

「高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。」

 

同法414条は

 

「前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。」

 

同法392条1項は

 

「控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査しなければならない。」

 

同法393条1項本文は

 

「控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2746

乙:今日の問題は、令和3年予備試験刑事訴訟法第26問エです。

 

刑事事件の上告審に関する(中略)
エ.大審院の判例と相反する判断をしたことが適法な上告理由となることはない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Do I live up to your dreams?

 

出典:https://youtu.be/tf9qK2fdMPU?feature=shared

 

感想:アルクによると、live up toは、〔期待など〕に沿う、などの意味です。

 

乙:刑事訴訟法405条3号は

 

「高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2745

乙:今日の問題は、令和3年予備試験刑事訴訟法第26問ウです。

 

刑事事件の上告審に関する(中略)

ウ.単なる量刑不当は適法な上告理由に当たらないが,刑の量定が甚しく不当で,原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることは適法な上告理由となる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:We should know 
That there's no looking back. 

 

出典:https://youtu.be/ugLJWYnl7s0?feature=shared

 

感想:アルクによると、looking backは、思い返せば、などの意味です。

 

乙:刑事訴訟法405条は

 

「高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2744

乙:今日の問題は、令和3年予備試験刑事訴訟法第26問アです。

 

刑事事件の上告審に関する(中略)
ア.憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあることは適法な上告理由となる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Blinked my eyes just twice

 

出典:https://youtu.be/twoBdYBFa_8?feature=shared

 

感想:アルクによると、blink one's eyesは、目をぱちくりさせる、などの意味です。

 

乙:刑事訴訟法405条は

 

「高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2743

乙:今日の問題は、令和3年予備試験刑事訴訟法第21問です。

 

公判前整理手続に付された刑事事件の第一審公判において行われる次のアからオまでの各手続を先に行われるものから時系列に沿って並べた場合(中略)
ア.黙秘権等の告知並びに被告人及び弁護人の陳述の機会
イ.弁護人の冒頭陳述
ウ.公判前整理手続の結果の顕出
エ.起訴状朗読
オ.検察官の冒頭陳述

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I'm a sure thing, I'm an animal, need somebody to handle me

 

出典:https://genius.com/Pip-millett-and-rae-khalil-eating-out-lyrics

 

感想:アルクによると、sure thingは、確かに、などの意味です。

 

乙:刑事訴訟法291条1項、5項は

 

「検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
⑤ 裁判長は、第一項の起訴状の朗読が終わつた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。」

 

刑事訴訟規則196条は

 

「裁判長は、検察官の起訴状の朗読に先だち、被告人に対し、その人違でないことを確めるに足りる事項を問わなければならない。」

 

同規則197条は

 

「裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し又個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨の外、陳述をすることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない。
2 裁判長は、必要と認めるときは、被告人に対し、前項に規定する事項の外、被告人が充分に理解していないと思料される被告人保護のための権利を説明しなければならない。」

 

刑事訴訟法296条は

 

「証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。」

 

同法316条の30は

 

「公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。」

 

同法316条の31第1項は

 

「公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、前条の手続が終わつた後、公判期日において、当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。」

 

同法292条は

 

「証拠調べは、第二百九十一条の手続が終つた後、これを行う。ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、エアオイウの順です。

しほうちゃれんじ 2742

乙:Old flame, where did she come from?

That face, smiling in my place

 

出典:https://genius.com/Olivia-dean-dangerously-easy-lyrics

 

感想:アルクによると、old flameは、昔の恋人、という意味です。

 

今日の問題は、令和3年予備試験刑法第8問4です。

 

横領の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
4.所有者から委託を受けて不動産を占有する者が,所有者に無断で,金融機関を抵当権者とする抵当権を同不動産に設定してその旨の登記を了した後において,同不動産の売却代金を自己の用途に費消するため,更に所有者に無断で,第三者に同不動産を売却してその旨の登記を了した場合,先行する抵当権設定行為について横領罪が成立する場合であっても,後行する所有権移転行為について,横領罪が成立する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法252条1項は

 

「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。」

 

と、規定しています。

 

最大判平成15年4月23日は

 

「 【要旨1】委託を受けて他人の不動産を占有する者が,これにほしいままに抵当権を設定してその旨の登記を了した後においても,その不動産は他人の物であり,受託者がこれを占有していることに変わりはなく,受託者が,その後,その不動産につき,ほしいままに売却等による所有権移転行為を行いその旨の登記を了したときは,委託の任務に背いて,その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をしたものにほかならない。したがって,売却等による所有権移転行為について,横領罪の成立自体は,これを肯定することができるというべきであり,先行の抵当権設定行為が存在することは,後行の所有権移転行為について犯罪の成立自体を妨げる事情にはならないと解するのが相当である。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。