刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2742

乙:Old flame, where did she come from?

That face, smiling in my place

 

出典:https://genius.com/Olivia-dean-dangerously-easy-lyrics

 

感想:アルクによると、old flameは、昔の恋人、という意味です。

 

今日の問題は、令和3年予備試験刑法第8問4です。

 

横領の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
4.所有者から委託を受けて不動産を占有する者が,所有者に無断で,金融機関を抵当権者とする抵当権を同不動産に設定してその旨の登記を了した後において,同不動産の売却代金を自己の用途に費消するため,更に所有者に無断で,第三者に同不動産を売却してその旨の登記を了した場合,先行する抵当権設定行為について横領罪が成立する場合であっても,後行する所有権移転行為について,横領罪が成立する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法252条1項は

 

「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。」

 

と、規定しています。

 

最大判平成15年4月23日は

 

「 【要旨1】委託を受けて他人の不動産を占有する者が,これにほしいままに抵当権を設定してその旨の登記を了した後においても,その不動産は他人の物であり,受託者がこれを占有していることに変わりはなく,受託者が,その後,その不動産につき,ほしいままに売却等による所有権移転行為を行いその旨の登記を了したときは,委託の任務に背いて,その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をしたものにほかならない。したがって,売却等による所有権移転行為について,横領罪の成立自体は,これを肯定することができるというべきであり,先行の抵当権設定行為が存在することは,後行の所有権移転行為について犯罪の成立自体を妨げる事情にはならないと解するのが相当である。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。