刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2748

乙:今日の問題は、令和3年司法試験憲法第2問イです。

 

憲法の明文で規定されていない権利・自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして(中略)
イ.学籍番号,氏名,住所及び電話番号といった個人情報は,大学が個人識別等を行うための単純な情報である。それゆえ,このような個人情報については,プライバシーに係る情報として法的保護の対象とはならない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:In this garden, we’ll be fine

We’ll beat the time

 

出典:https://youtu.be/8gvreMTBwC4?feature=shared

 

感想:アルクによると、beat the timeは、時間を有効に使う、という意味です。

 

乙:最判平成15年9月12日は

 

「 (1) 本件個人情報は,D大学が重要な外国国賓講演会への出席希望者をあらかじめ把握するため,学生に提供を求めたものであるところ,学籍番号,氏名,住所及び電話番号は,D大学が個人識別等を行うための単純な情報であって,その限りにおいては,秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない。また,本件講演会に参加を申し込んだ学生であることも同断である。しかし,このような個人情報についても,本人が,自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり,そのことへの期待は保護されるべきものであるから,【要旨1】本件個人情報は,上告人らのプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるというべきである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。