刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2017-11-17 to 1 day

しほうちゃれんじ 413

乙:甲先生の事務所の説明会に、 甲先生が飛び入り参加なされば面白いのですが。 今日の問題は 質権者は,質物の所有者の承諾がなくても,質物をさらに質入れすることができる。 甲先生、よろしくお願いします! こ、甲先生!? 甲:モーリスと? 乙:民法34…