刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2018-03-15 to 1 day

しほうちゃれんじ 530

乙:今日の問題は 判例の趣旨によれば,金銭債権の債権者Aが,債務者Bの第三債務者Cに対する甲動産の引渡請求権を代位行使する場合,Aは,Cに対し,Aの債権額にかかわらず,Aに甲動産を引き渡すことを求めることができる。 甲先生、よろしくお願いし…