刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 530

乙:今日の問題は

判例の趣旨によれば,金銭債権の債権者Aが,債務者Bの第三債務者Cに対する甲動産の引渡請求権を代位行使する場合,Aは,Cに対し,Aの債権額にかかわらず,Aに甲動産を引き渡すことを求めることができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:

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乙:民法423条1項は

「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。」

と、規定しています。

大判昭和7年6月21日は

「土地ノ賃借人カ賃借権ヲ保全スル為賃貸人タル土地所有者ニ代位シテ土地ノ不法占拠者ニ対シ地上工作物収去及土地明渡ヲ請求スル場合ニハ其ノ請求権ハ土地所有者ノ権利ニシテ其ノ行使ノ結果モ亦土地所有者ニ帰属スヘキコト勿論ナリト雖土地賃借人ニ於テハ之カ行使ノ方法トシテ自己ニ対シ右工作物収去土地明渡ノ給付行為ヲ為スヘキ旨ヲ請求シ且自ラ其ノ給付ヲ受領スルコトヲ得ルモノト為ササルヘカラス蓋若シ然ラスシテ土地賃借人カ不法占拠者ヨリ土地所有者ニ対シ右給付行為ヲ為スヘキ旨ヲ請求シ得ルニ過キストセハ土地所有者ニ於テ給付ヲ受領セサル限リ権利行使ノ結果ハ実現スルニ由ナク土地賃借人ハ遂ニ其ノ賃借権ヲ保全シ得サルニ至レハナリ」

と、判示しています。

したがって,上記記述は、正しいです。