刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1120

乙:Between both these times

 

出典:Finger Eleven – One Thing Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:timesがrhymesと聞こえていた。

 

今日の問題は、司法試験平成23年公法系第6問イです。

 

靖国神社及び護国神社は,憲法第89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に該当することは明らかであり,国又は機関が靖国神社や護国神社に玉串料等として公金を支出すれば,直ちに違憲となる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:コンチキツアー。。

 

乙:憲法20条3項は

 

「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」

 

同法89条は

 

「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」

 

と、規定しています。

 

最大判平成9年4月2日は

 

「被上告人らは、本件支出は、遺族援護行政の一環として、戦没者の慰霊及び遺族
の慰謝という世俗的な目的で行われた社会的儀礼にすぎないものであるから、憲法
に違反しないと主張する。確かに、D神社及びE神社に祭られている祭神の多くは第二次大戦の戦没者であって、その遺族を始めとする愛媛県民のうちの相当数の者
が、県が公の立場においてD神社等に祭られている戦没者の慰霊を行うことを望ん
でおり、そのうちには、必ずしも戦没者を祭神として信仰の対象としているからで
はなく、故人をしのぶ心情からそのように望んでいる者もいることは、これを肯認
することができる。そのような希望にこたえるという側面においては、本件の玉串
料等の奉納に儀礼的な意味合いがあることも否定できない。しかしながら、明治維
新以降国家と神道が密接に結び付き種々の弊害を生じたことにかんがみ政教分離規
定を設けるに至ったなど前記の憲法制定の経緯に照らせば、たとえ相当数の者がそ
れを望んでいるとしても、そのことのゆえに、地方公共団体と特定の宗教とのかか
わり合いが、相当とされる限度を超えないものとして憲法上許されることになると
はいえない。戦没者の慰霊及び遺族の慰謝ということ自体は、本件のように特定の
宗教と特別のかかわり合いを持つ形でなくてもこれを行うことができると考えられ
るし、神社の挙行する恒例祭に際して玉串料等を奉納することが、慣習化した社会
的儀礼にすぎないものになっているとも認められないことは、前記説示のとおりで
ある。ちなみに、神社に対する玉串料等の奉納が故人の葬礼に際して香典を贈るこ
ととの対比で論じられることがあるが、香典は、故人に対する哀悼の意と遺族に対
する弔意を表するために遺族に対して贈られ、その葬礼儀式を執り行っている宗教
家ないし宗教団体を援助するためのものではないと一般に理解されており、これと
宗教団体の行う祭祀に際して宗教団体自体に対して玉串料等を奉納することとでは、
一般人の評価において、全く異なるものがあるといわなければならない。また、被
上告人らは、玉串料等の奉納は、神社仏閣を訪れた際にさい銭を投ずることと同様
のものであるとも主張するが、地方公共団体の名を示して行う玉串料等の奉納と一
般にはその名を表示せずに行うさい銭の奉納とでは、その社会的意味を同一に論じ
られないことは、おのずから明らかである。そうであれば、本件玉串料等の奉納は、たとえそれが戦没者の慰霊及びその遺族の慰謝を直接の目的としてされたものであ
ったとしても、世俗的目的で行われた社会的儀礼にすぎないものとして憲法に違反
しないということはできない。
以上の事情を総合的に考慮して判断すれば、県が本件玉串料等D神社又はE神社
に前記のとおり奉納したことは、その目的が宗教的意義を持つことを免れず、その
効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべきであり、これによ
ってもたらされる県とD神社等とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件
に照らし相当とされる限度を超えるものであって、憲法二〇条三項の禁止する宗教
的活動に当たると解するのが相当である。そうすると、本件支出は、同項の禁止す
る宗教的活動を行うためにしたものとして、違法というべきである。これと異なる
原審の判断は、同項の解釈適用を誤るものというほかはない。」

 

と、判示しています。

 

したがって、上記記述は、誤りです。