刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1119

乙:You've tried everything but you won't give up

 

出典:Bobby Caldwell – What You Won't Do for Love Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:この歌詞の意味がわからなかった。

 

今日の問題は、司法試験平成22年刑事系第1問ウです。

 

【事 例】
甲は,知人である乙の家に遊びに行った際,乙の書斎の机の引き出し内に乙名義のキャッシュカード及びその暗証番号を記したメモがあるのを見付けた。甲は,乙の気付かないうちに同カードを使って預金を下ろしても,短時間で元の場所に戻しておけば発覚することはないだろうと考え,同カードを乙宅から持ち出した。その後,甲は,同カードを使って近くの金融機関の現金自動預払機から現金50万円の払戻しを受けた上,乙宅に戻り,同カードを持ち出してから約10分後に前記引き出し内に同カードを戻した。その際,甲は,同引き出し内に約20万円分の偽造通貨があるのに気付き,これを乙宅から持ち出した。その日の夜,甲は,その偽造通貨を真正の通貨と偽ってホテルでの宿泊代金の支払に使うこととし,Aホテルの従業員丙に宿泊を申し込み,偽造通貨であることを秘したまま,その偽造通貨で宿泊代金をあらかじめ支払って宿泊した。丙は,偽造通貨であることに気付いていれば,甲を宿泊させることはなかった。また,甲は,Aホテルに宿泊中にマッサージチェアに偽造通貨を投入してマッサージを受け,さらに,自己が宿泊している客室備付けのドライヤーを自宅で使おうと思い,これを勝手に持ち帰った。
【記 述】
ウ.甲が偽造通貨で宿泊代金を丙に支払って宿泊した行為については,偽造通貨行使罪及び詐欺罪が成立し,両罪は牽連犯となる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:大判明治43年6月30日は

 

「僞造銀行劵ヲ行使シ因テ財物ヲ不正ニ領得シタル場合ニ在テハ財物領得ノ行爲ハ僞造銀行劵行使ノ所爲中ニ包含セラレ別ニ犯罪ヲ構成スルモノニアラス而シテ原院ハ本件銀行劵ヲ模造ニアラスシテ僞造ナリト認メタル結果同銀行劵ヲ交付シ債務ノ辨濟ニ充當シタル事實ヲ以テ僞造銀行劵ノ行使ナリト認メタルモノナレハ原判決ニハ訴ヲ受ケタル事件ヲ裁判セサルノ不法アリト云フヲ得ス故ニ本論旨モ亦理由ナシ」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。