刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2752

乙:今日の問題は、令和3年司法試験憲法第18問ウです。

 

憲法第89条後段の「公の支配」の意義に関し,「国又は地方公共団体が,法令等により一定の監督をしていることで足りる」とする見解があるが,次のアからウまでの各記述について,かかる見解の根拠となる記述には○を,根拠とはならない記述には×を付した場合(中略)
ウ.憲法第89条後段が,慈善,教育,博愛を特に掲げ,それを同条前段の宗教団体に対する公金支出等の禁止と一体のものとして定めていることを重視すべきである。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Throw your sticks and your stones
Throw your bombs and your blows

 

出典:https://youtu.be/uuwfgXD8qV8?feature=shared

 

感想:アルクによると、sticks and stoneは、身代わり、という意味です。

 

乙:憲法89条は


「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」


と、規定しています。

 

「本肢の記述は,89条後段の趣旨について,いわゆる中立性確保説(89条後段の趣旨は,政教分離の補完,すなわち,特定の宗教的信念に基づくことの多い私人による教育等の事業に,国の財政的援助によって宗教や特定の思想信条が浸透するのを防止する点にあると解する見解)の立場に立つものである。中立性確保説は,89条後段が同条前段と一体のものとして定められていることを重視し,「慈善,教育若しくは博愛の事業」への公金の支出が宗教上の組織・団体への支援の脱法手段となりがちであるという理由に基づくものである。

 そして,中立性確保説からすれば,憲法14条,23条,25条,26条などの他の条項との総合的解釈を行い,私立学校法及び私立学校振興助成法による監督の程度をもって,「公の支配」に当たると解することとなる。」

 

株式会社 東京リーガルマインド『司法試験&予備試験 単年度版 短答過去問題集(法律基本科目)令和3年』260頁

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。