刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1139

乙:She was caught in a mudslide
Eaten by a lion

 

出典:Train – 50 Ways to Say Goodbye Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:aを忘れそう。

 

今日の問題は、司法試験平成28年憲法第4問イとウです。

 

イ.国旗に向かって起立し国歌を斉唱する行為は,一般的,客観的に見て,特定の思想の表明として外部から認識されるものと評価すべきであり,卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為が職務命令に従って行われたものと外部から認識することも困難であって,校長の職務命令は,特定の思想の有無について告白することを強要する面がある。[№7]
ウ.卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,一般的,客観的に見て,国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であり,歴史観ないし世界観との関係で「日の丸」や「君が代」に敬意を表明することには応じ難いと考える者が上記行為を求められることは,思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い。

 

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:こいん。。

 

乙:最判平成23年5月30日は

 

「しかしながら,本件職務命令当時,公立高等学校における卒業式等の式典におい
て,国旗としての「日の丸」の掲揚及び国歌としての「君が代」の斉唱が広く行わ
れていたことは周知の事実であって,学校の儀式的行事である卒業式等の式典にお
ける国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,一般的,客観的に見て,これらの式典におけ
る慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,かつ,そのような所作
として外部からも認識されるものというべきである。したがって,上記の起立斉唱
行為は,その性質の点から見て,上告人の有する歴史観ないし世界観を否定するこ
とと不可分に結び付くものとはいえず,上告人に対して上記の起立斉唱行為を求め
る本件職務命令は,上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。また,上記の起立斉唱行為は,その外部からの認識という点から見て
も,特定の思想又はこれに反する思想の表明として外部から認識されるものと評価
することは困難であり,職務上の命令に従ってこのような行為が行われる場合に
は,上記のように評価することは一層困難であるといえるのであって,本件職務命
令は,特定の思想を持つことを強制したり,これに反する思想を持つことを禁止し
たりするものではなく,特定の思想の有無について告白することを強要するものと
いうこともできない。そうすると,本件職務命令は,これらの観点において,個人
の思想及び良心の自由を直ちに制約するものと認めることはできないというべきで
ある。
(2) もっとも,上記の起立斉唱行為は,教員が日常担当する教科等や日常従事
する事務の内容それ自体には含まれないものであって,一般的,客観的に見ても,
国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるということができる。そ
うすると,自らの歴史観ないし世界観との関係で否定的な評価の対象となる「日の
丸」や「君が代」に対して敬意を表明することには応じ難いと考える者が,これら
に対する敬意の表明の要素を含む行為を求められることは,その行為が個人の歴史
観ないし世界観に反する特定の思想の表明に係る行為そのものではないとはいえ,
個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行
為(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなり,その限りにおいて,
その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し
難い。」
 

 

 と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、イが誤りで、ウが正しいです。