刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2532

乙:今日の問題は、令和4年予備試験行政法第19問ウです。

 

処分性に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、(中略)
ウ.公立学校の校長がその教職員に対して発した式典での国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の職務命令は、教職員個人の身分や勤務条件に係る権利義務に直接影響を及ぼすものではないから、処分性が認められない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:and you have to carry on don’t you, close and move along don’t you, just like letting go of you, 
I can’t believe I’m letting go of you 

 

出典:https://youtu.be/zXRvoT88uCE?feature=shared

 

感想:アルクによると、let go ofは、手放す、などの意味です。

 

乙:最判平成24年2月9日は

 

「また,本件職務命令も,教科とともに教育課程を構成する特別活動である都立学校の儀式的行事における教育公務員としての職務の遂行の在り方に関する校長の上司としての職務上の指示を内容とするものであって,教職員個人の身分や勤務条件に係る権利義務に直接影響を及ぼすものではない
から,抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないと解される。なお,本件職務命令の違反を理由に懲戒処分を受ける教職員としては,懲戒処分の取消訴訟等において本件通達を踏まえた本件職務命令の適法性を争い得るほか,後述のように本件に係る事情の下では事前救済の争訟方法においてもこれを争い得るのであり,本件通達及び本件職務命令の行政処分性の有無について上記のように解することについて争訟方法の観点から権利利益の救済の実効性に欠けるところがあるとはいえない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。