刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2688

乙:今日の問題は、令和4年予備試験行政法第19問ウです。

 

処分性に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし(中略)
ウ.公立学校の校長がその教職員に対して発した式典での国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の職務命令は、教職員個人の身分や勤務条件に係る権利義務に直接影響を及ぼすものではないから、処分性が認められない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I was waltzin' with my darlin' to the Tennessee Waltz 
When an old friend I happened to see

 

出典:https://youtu.be/5GWDgirgsq4?feature=shared

 

感想:アルクによると、happen toは、偶然~する、などの意味です。

 

乙:最判平成24年2月9日は

 

「(2) 本件通達は,前記第1の2(2)の内容等から明らかなとおり,地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条5号所定の学校の教育課程,学習指導等に関する管理及び執行の権限に基づき,学習指導要領を踏まえ,上級行政機関である都教委が関係下級行政機関である都立学校の各校長を名宛人としてその職務権限の行使を指揮するために発出したものであって,個々の教職員を名宛人とするものではなく,本件職務命令の発出を待たずに当該通達自体によって個々の教職員に具体的な義務を課すものではない。また,本件通達には,前記第1の2(2)のとおり,各校長に対し,本件職務命令の発出の必要性を基礎付ける事項を示すとともに,教職員がこれに従わない場合は服務上の責任を問われることの周知を命ずる旨の文言があり,これらは国歌斉唱の際の起立斉唱又はピアノ伴奏の実施が必要に応じて職務命令により確保されるべきことを前提とする趣旨と解されるものの,本件職務命令の発出を命ずる旨及びその範囲等を示す文言は含まれておらず,具体的にどの範囲の教職員に対し本件職務命令を発するか等については個々の式典及び教職員ごとの個別的な事情に応じて各校長の裁量に委ねられているものと解される。そして,本件通達では,上記のとおり,本件職務命令の違反について教職員の責任を問う方法も,懲戒処分に限定されておらず,訓告や注意等も含み得る表現が採られており,具体的にどのような問責の方法を採るかは個々の教職員ごとの個別的な事情に応じて都教委の裁量によることが前提とされているものと解される。原審の指摘する都教委の校長連絡会等を通じての各校長への指導の内容等を勘案しても,本件通達それ自体の文言や性質等に則したこれらの裁量の存在が否定されるものとは解されない。したがって,本件通達をもって,本件職務命令と不可分一体のものとしてこれと同視することはできず,本件職務命令を受ける教職員に条件付きで懲戒処分を受けるという法的効果を生じさせるものとみることもできない。
 そうすると,個々の教職員との関係では,本件通達を踏まえた校長の裁量により本件職務命令が発せられ,さらに,その違反に対して都教委の裁量により懲戒処分がされた場合に,その時点で初めて教職員個人の身分や勤務条件に係る権利義務に直接影響を及ぼす行政処分がされるに至るものというべきであって,本件通達は,行政組織の内部における上級行政機関である都教委から関係下級行政機関である都立学校の各校長に対する示達ないし命令にとどまり,それ自体によって教職員個人の権利義務を直接形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものとはいえないから,抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないというべきである(最高裁昭和39年(行ツ)第87号同43年12月24日第三小法廷判決・民集22巻13号3147頁参照)。また,本件職務命令も,教科とともに教育課程を構成する特別活動である都立学校の儀式的行事における教育公務員としての職務の遂行の在り方に関する校長の上司としての職務上の指示を内容とするものであって,教職員個人の身分や勤務条件に係る権利義務に直接影響を及ぼすものではないから,抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないと解される。なお,本件職務 命令の違反を理由に懲戒処分を受ける教職員としては,懲戒処分の取消訴訟等において本件通達を踏まえた本件職務命令の適法性を争い得るほか,後述のように本件に係る事情の下では事前救済の争訟方法においてもこれを争い得るのであり,本件通達及び本件職務命令の行政処分性の有無について上記のように解することについて争訟方法の観点から権利利益の救済の実効性に欠けるところがあるとはいえない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。