乙:Nobody likes you when you're 23
And are still more amused by prank phone calls
出典:blink-182 – What's My Age Again? Lyrics | Genius Lyrics
感想:障害があるのでは仕方ない。
今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第48問2です。
事業譲渡において,譲渡会社の事業の一部を譲り受ける場合には,譲受会社においては,株主総会の決議を必要としない。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:会社法467条1項3号は
「株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
三 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。