刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1219

乙:Nobody likes you when you're 23

And are still more amused by prank phone calls

 

出典:blink-182 – What's My Age Again? Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:障害があるのでは仕方ない。

 

今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第48問2です。

 

事業譲渡において,譲渡会社の事業の一部を譲り受ける場合には,譲受会社においては,株主総会の決議を必要としない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:会社法467条1項3号は

 

「株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。

三 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。