刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1218

乙:Relax, take it easy

For there is nothing that we can do

 

出典:MIKA – Relax, Take It Easy Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:理由を表す接続詞のfor(自信ない。)

 

 

今日の問題は、司法試験平成26年民事系第48問エとオです。

 
エ.社債権者集会において,社債の全部についてするその支払の猶予に関する事項を可決するには,議決権を有する社債権者の過半数が出席し,かつ,出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
オ.社債権者集会の決議の方法が法令に違反し,又は著しく不公正なときは,社債権者は,訴えをもってその決議の取消しを請求することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:エについて、会社法724条2項1号は

 

「前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
一 第七百六条第一項各号に掲げる行為に関する事項」

 

同法706条1項1号は

 

「社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる行為については、第六百七十六条第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。
一 当該社債の全部についてするその支払の猶予、その債務の不履行によって生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く。)」

 

と、規定しています。

 

 

オについて

 

「会社法には社債権者集会決議の取消しの訴えに関する規定はない。」

 

辰巳法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』361頁

 

 

したがって、上記記述は、エもオも誤りです。