刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1267

乙:You shine in a sea of people

 

出典:Khruangbin & Leon Bridges – C-Side Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:人の海の中で輝いている。

 

 

今日の問題は、司法試験平成24年民事系第53問イとウです。

 

イ.匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,営業者又は合資会社の業務を執行することができる。

ウ.匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,重要な事由があるときは,いつでも,裁判所の許可を得て,営業者又は合資会社の業務及び財産の状況を検査することができる。



甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:イについて、会社法590条1項は


社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。


商法536条3項は


匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。


と、規定しています。



ウについて、商法539条2項は


「匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。


会社法592条1項は

 

業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。」 

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、イもウも誤りです。