刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1273

乙:I just need a miracle, miracle


出典:Sivu – Miracle (Human Error) Lyrics | Genius Lyrics


感想:ミリクルのように聞こえる。ケンブリッジ訛り?


今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第52問イとウとエです。


Aが個人旅行を予定しているB(商人ではないものとする。)のために一定の行為を業としてする場合におけるAの商法上の地位に関する(中略)

イ.AがBから委託を受けて自己の名でBのためにバス会社との間で旅客運送契約を締結する場合,Aは,いわゆる準問屋に該当する。

ウ.AがBから委託を受けてBのために宿泊契約の締結を媒介する場合において,Aが宿泊契約の相手方であるホテル会社からその媒介の委託を受けていないときは,Aは,仲立人に該当しない。

エ.AがBから委託を受けてBのためにゴルフバッグを運送する宅配便をあっせんし,Bと運送会社との間で物品運送契約が締結された場合,Aは,運送取扱人に該当する。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:イについて


「自己の名をもって他人のために販売又は質入れにあたらない行為をすることを業とする者を準問屋という。AはBから委託を受けて,自己の名でBのためにバス会社との間で旅客運送契約を締結しており,取引の経済的効果は,Bに帰属する。そして,バス会社との間の旅客運送契約は,販売又は質入れにあたらない行為であり,それを業とするAは,準問屋に該当する。」


辰已法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』523頁



ウについて


「Aは,Bから委託を受けて,Bとホテル会社間の宿泊契約たる他人間の商行為の媒介を行っているので,Aは仲立人にあたる。そして,媒介される法律行為の相手方であるホテル会社からその媒介の委託を受けていないとしても,Aが仲立人であることに影響はない。」


同517頁



エについて、商法559条1項は


「この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。


と、規定しています。


「取次とは,自己の名をもって他人の計算において法律行為をすることを引き受ける行為である。本記述では,Aは自己の名をもって法律行為を行っていない以上,運送取扱人には該当しない。」


同525頁



したがって、上記記述は、イが正しく、ウとエが誤りです。