刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1323

乙:Toast to the Gods


出典:Martin Garrix – Summer Days Lyrics | Genius Lyrics


感想:トーストするという意味ではないtoast。



今日の問題は、司法試験平成25年民事系第40問エです。


振替株式の質入れがあった場合には,総株主通知の際に,その振替株式の質入れの事実を会社に知らせないようにすることはできない。


甲先生、よろしくお願いします!



甲:社債、株式等の振替に関する法律151条3項、4項は


3 振替機関は、第一項の場合において、振替株式が質権欄に記載され、又は記録されている口座の加入者からの申出があったときは、同項の通知において、当該振替株式の質権者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式の銘柄及び当該振替株式についての第百二十九条第三項第四号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を示さなければならない。

4 加入者は、前項の申出をするには、その直近上位機関を経由してしなければならない。


同法161条1項は


振替株式については、会社法第百二十二条第一項から第三項まで、第百三十二条第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項、第百三十三条、第百四十七条第一項、第百四十八条、第百五十二条並びに第百五十四条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。


会社法147条1項は


株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。


と、規定しています。



したがって、上記記述は、誤りです。