刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2114

乙:When I'm in the sun

出典:https://youtu.be/1wsBFlfOsWw

感想:アルクによると、in the sunは、日なた[日の当たる所]で[に]、日差しの中で、世間の目にさらされて、人目に付いて、という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成25年民事系第40問アです。

社債,株式等の振替に関する法律に規定する振替株式に関する(中略)なお,各記述において,
振替口座簿は,電磁的記録をもって作成されているものとする。(中略)
ア.振替株式に係る株主名簿の名義書換は,振替機関から会社に対し総株主通知がされた場合に
は行われるが,振替機関から会社に対し個別株主通知がされた場合には行われない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:社債、株式等の振替に関する法律152条1項は

「発行者は、前条第一項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知を受けた場合には、株主名簿に通知事項及び同条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により示された事項のうち主務省令で定めるもの並びに同条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により示された事項を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、同条第一項各号に定める日に会社法第百三十条第一項の規定による記載又は記録がされたものとみなす。」

同条151条1項は

「振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項(以下この条及び次条において「通知事項」という。)を速やかに通知しなければならない。
一 発行者が基準日を定めたとき。 その日の株主
二 株式の併合がその効力を生ずる日が到来したとき。 その日の株主
三 振替機関等が第百三十五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたとき。 当該抹消に係る振替株式の株主
四 事業年度を一年とする発行者について、事業年度ごとに、当該事業年度の開始の日から起算して六月を経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)。 当該事業年度の開始の日から起算して六月を経過した日の株主
五 特定の銘柄の振替株式を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合又は第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき。 当該指定が取り消された日又は当該指定が効力を失った日の株主
六 特定の銘柄の振替株式が振替機関によって取り扱われなくなったとき。 当該振替機関が当該振替株式の取扱いをやめた日の株主
七 その他政令で定めるとき。 政令で定める日における株主」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。