刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2126

乙:You bring up your old scars
And act like I had no idea

出典:https://www.azlyrics.com/lyrics/renforshort/madeforyou.html

感想:アルクによると、bring upは、〔話題・議題・案・問題などを〕持ち出す、言い出す、指摘する、提起する、提出する、提示する、などの意味です。


今日の問題は、新司法試験平成25年民事系第40問エです。

社債,株式等の振替に関する法律に規定する振替株式に関する(中略)なお,各記述において,
振替口座簿は,電磁的記録をもって作成されているものとする。(中略)
エ.振替株式の質入れがあった場合には,総株主通知の際に,その振替株式の質入れの事実を会
社に知らせないようにすることはできない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:社債、株式等の振替に関する法律151条1項,3項,4項は

「振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項(以下この条及び次条において「通知事項」という。)を速やかに通知しなければならない。
一 発行者が基準日を定めたとき。 その日の株主
二 株式の併合がその効力を生ずる日が到来したとき。 その日の株主
三 振替機関等が第百三十五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたとき。 当該抹消に係る振替株式の株主
四 事業年度を一年とする発行者について、事業年度ごとに、当該事業年度の開始の日から起算して六月を経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)。 当該事業年度の開始の日から起算して六月を経過した日の株主
3 振替機関は、第一項の場合において、振替株式が質権欄に記載され、又は記録されている口座の加入者からの申出があったときは、同項の通知において、当該振替株式の質権者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式の銘柄及び当該振替株式についての第百二十九条第三項第四号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を示さなければならない。
4 加入者は、前項の申出をするには、その直近上位機関を経由してしなければならない。」

同法161条1項は

「振替株式については、会社法第百二十二条第一項から第三項まで、第百三十二条第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項、第百三十三条、第百四十七条第一項、第百四十八条、第百五十二条並びに第百五十四条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。」

会社法147条1項は

「株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。