刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1324

乙:And I know this doesn't make a lot of sense

But do you really wanna think all by yourself now?


出典:Bring Me The Horizon – MANTRA Lyrics | Genius Lyrics


感想:make senseが正しいが、なぜか✘make a senseと勘違いして覚えている。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第38問1です。


株式会社が株式の併合を行う場合,株主総会に先立って株式の併合に反対する旨を当該株式会社に対し通知し,かつ,当該株主総会において当該株式の併合に反対した株主は,当該株式会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。


甲先生、よろしくお願いします!



甲:会社法235条1項は


株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。


同法182条の4第1項、第2項1号は


株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合には、反対株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式のうち一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

2 前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。

一 第百八十条第二項の株主総会に先立って当該株式の併合に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該株式の併合に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)


と、規定しています。



したがって、上記記述は、誤りです。