刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1368

乙:my heart is choking
in a twisting desire

出典:http://www.songlyrics.com/champs/my-spirit-is-broken-lyrics/

感想:chokeとchalkは関係なかった。


今日の問題は、予備試験平成28年商法第22問2です。

監査役会は常勤の監査役を選定する必要があるが,監査等委員会は常勤の監査等委員を選定する必要がない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:前段について、会社法390条2項2号、3項は

「監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
二 常勤の監査役の選定及び解職
3 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。」

と、規定しています。

前段は正しいです。


後段について、会社法施行規則121条10号イは

「次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 株式会社が当該事業年度の末日において監査等委員会設置会社である場合 常勤の監査等委員の選定の有無及びその理由」

会社法399条の2第3項は

「監査等委員会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査及び監査報告の作成
二 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
三 第三百四十二条の二第四項及び第三百六十一条第六項に規定する監査等委員会の意見の決定」

と、規定しています。

後段も正しいです。


したがって、上記記述は、正しいです。