乙:Some learn better the hard way
出典:https://genius.com/Kojey-radical-97-lyrics
感想:アルクを参考にすると、learn the hard wayには苦労して知るというような意味があるようです。
今日の問題は、新司法試験プレテスト民事系第39問3です。
複数の損害保険会社と委託契約を締結している,いわゆる乗り合い代理店は,商法上の代理商には当たらない。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:商法27条は
「代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。」
会社法16条は
「代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。