刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1582

乙:It’s like the parable of the story of the talents
Want my people get paper with no margins

出典:https://youtu.be/aklwLoLwc_A

感想:parableを知らなかった。この文の意味はわからない。


今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第53問5です。

約束手形の裏書に関する(中略)
5. 裏書人として署名して手形を譲渡する者は,適法な手形所持人に対する裏書人としての担保責任を負わない旨の裏書をすることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:手形法77条1項1号は

「左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
一 裏書(第十一条乃至第二十条)」

同法15条1項は

「裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。