刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1583

乙:And when all is said and done
We’ll have our songs to sing

出典:https://youtu.be/uC8K1BF8czU

感想:アルクによると、when all is said and doneで結局という意味のようです。


今日の問題は、予備試験平成28年民事系第29問アです。

手形の善意取得に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているもの(中略)
ア.判例の趣旨によれば,裏書の連続する手形の所持人から裏書により当該手形を譲り受ける者であっても,当該所持人が当該手形を所持することにつき疑念を抱いてしかるべき事情が認められる場合には,振出人又は支払担当銀行に照会するなどの方法で調査をしなければ,手形を善意取得することができない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:手形法16条2項は

「事由ノ何タルヲ問ハズ為替手形ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ所持人ガ前項ノ規定ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ手形ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」

と、規定しています。


最判昭和52年6月20日は

「原判決挙示の証拠関係によれば、上告人が訴外野村平吉から本件手形を取得するに際し、同訴外人が本件各手形を所持することにつき疑念を懐いて然るべき事情が認められるとした原審の認定はこれを肯定するに足り、手形振出名義人又は支払担当銀行に照会するなどなんらかの方法で手形振出の真否につき調査をすべき注意義務があったにも拘らず、なんらの調査をしなかった上告人に重大な過失があるとした原審の判断も相当であって、右の認定・判断の過程に所論の違法はない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。