刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1589

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今日の問題は、予備試験平成28年民事系第20問1です。

株式会社は,株主が代理人によってその議決権を行使することができない旨を定款で定めることができない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法310条1項本文は

「株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。」

と、規定しています。


最判昭和43年11月1日は

「 所論は、議決権行使の代理人を株主にかぎる旨の定款の規定は、商法二三九条三項に違反して無効である旨主張する。
 しかし、同条項は、議決権を行使する代理人の資格を制限すべき合理的な理由がある場合に、定款の規定により、相当と認められる程度の制限を加えることまでも禁止したものとは解されず、右代理人は株主にかぎる旨の所論上告会社の定款の規定は、株主総会が、株主以外の第三者によつて攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨にでたものと認められ、合理的な理由による相当程度の制限ということができるから、右商法二三九条三項に反することなく、有効であると解するのが相当である。」

と、判示しています。


「もっとも,株主に議決権行使の機会を保障する必要があるので,定款により議決権の代理行使を禁止することはできない。」

辰已法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』133頁


したがって、上記記述は、正しいです。