刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1633

乙:今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第3問エです。

Aは,Bとの間で,B所有の不動産を代金1000万円で購入する旨の契約を締結した。この事例に関する(中略)
エ. Aが成年被後見人であった場合,BがAの成年後見人Cに対して1か月の期間内にAの行為
を追認するか否かを確答すべきことを催告し,Cがこの期間内に確答を発しなかったときは,
Aの行為を取り消したものとみなされる。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Our fascination with prosecco

出典:https://youtu.be/Rld75JvoN48

感想:proseccoは白ワインらしいです。

ご参考:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/proseccotm?q=Prosecco


乙:民法20条2項,同条1項後段は

「制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。